何が変わったのか——改正の2つのポイント
今回の改正は、DX化・GX化に関する訓練の「対象範囲」と「受講回数」に関わるものです。令和8年8月3日以降に提出する訓練計画届から適用されます(経過措置があり、適用の有無は計画届の提出日によって異なります)。
- ①対象とならない訓練の変更:職業に「間接的に」必要となる知識・技能の習得や、職業の種類を問わず職業人として共通に必要な内容の訓練は、助成対象外になりました。
- ②受講回数の上限:助成対象の訓練は同一の労働者につき年度3回までのところ、eラーニングによる訓練は年度1回までになりました。
①は一言でいえば、「AIに触れる研修」ではなく「業務でAIを使えるようにする研修」だけが対象に残ったということです。国のメッセージとして、リテラシー教育の段階は終わり、職務での実装を求めるフェーズに入ったと読めます。
対象外になる研修・対象に残る研修(リーフレットの具体例)
厚労省のリーフレットには、判断の目安になる具体例が示されています。
助成対象外になる例
- 生成AIを利用するための汎用的なプロンプトの作り方を学ぶ訓練(特定の業務への具体的適用を伴わないため)
- DXの概念、デジタル技術の概要、データ活用の考え方を学ぶ訓練(リテラシー・概念理解にとどまるため)
- 脱炭素の基本理念など、共通知識の習得にとどまり業務に直接適用しない内容の訓練
助成対象に残る例
- 生成AIを活用して商品提案書の構成案作成・文章生成・修正方法を学ぶ、営業担当者向けの訓練(具体的な業務に直結し、そのまま活用できるため)
- 自社データの収集・算定ルールに基づく計算手順など、業務プロセスに直接組み込まれる実務能力を習得する訓練
もうひとつ見落としやすいのが受講者の選定です。訓練内容に沿った職務の従事者だけが対象で、たとえば計算業務の研修を人事や営業の従事者に受けさせる場合は対象外とされています。「全社員に一律で受講させる」設計は、改正後は通りにくくなりました。
企業側がいま確認すべき4つのこと
- 計画届の提出日:8月3日より前に提出済みか、これからか。経過措置の適用有無が変わります。
- カリキュラムの中身:科目名や内容が「プロンプト入門」「AIリテラシー」のような汎用表現になっていないか。受講者の職務と結びついた内容・表現になっているか。
- 受講者の選定理由:その研修内容が、その受講者の実際の職務に必要だと説明できるか。
- eラーニングの回数設計:同一の労働者に年度内で複数のeラーニング訓練を計画していないか。必要な内容は1つの訓練計画に集約できないか。
なお、個別のケースが支給対象になるかどうかの最終判断は労働局の審査によります。判断に迷う場合は、管轄の労働局や社労士に確認するのが確実です。この記事は制度の概要整理であり、受給を保証するものではありません。
研修を選ぶ基準が変わった——「触れる」から「業務で使える」へ
今回の改正で、研修会社のカリキュラム設計力がそのまま助成の可否に直結するようになりました。研修を選ぶ側のチェックポイントはシンプルです。
- カリキュラムに職種名(営業・事務・介護・製造など)が入っているか
- 研修の成果物が実際の業務文書やデータ(提案書・議事録・報告書など)になっているか
- 受講対象者が職務で絞られているか(「全社員向け」一本になっていないか)
手前味噌ですが、弊社のAI研修プラットフォームMusuhiは、13業種の業種別カリキュラムを軸に、受講者の職務に直結する内容で訓練を設計する方式を取っており、今回の改正にも対応済みです。すでに他社の研修を検討中の方も、その研修が改正後の要件を満たすかどうかは、契約前に確認しておくことをおすすめします。
「業務で使える」ところまで設計するのが、これからの研修選びです
改正後の助成金で問われるのは、研修が受講者の職務に直結しているかどうか。弊社はAI研修プラットフォーム「Musuhi」で職務直結型のカリキュラム設計を、TOTONOで研修後の業務自動化の定着までを支援しています。自社の場合はどう組み立てるべきか、まずは業務内容を1行お聞かせください。
AIに30秒で試す →よくある質問
Q. 8月3日より前に始めた研修はどうなりますか?
改正は令和8年8月3日以降に提出された訓練計画届に基づく訓練から適用され、経過措置が設けられています。提出済みの計画届に基づく訓練への影響は、管轄の労働局に確認してください。
Q. eラーニングの研修はもう助成金で使えないのですか?
使えます。ただし同一の労働者につき年度1回までという上限が付いたため、必要な内容を1つの訓練計画にまとめて受講する設計が重要になりました。対面等を含む訓練全体の上限は年度3回のままです。
Q. 「ChatGPTの使い方研修」は全部対象外になりますか?
「汎用的なプロンプトの作り方」のように特定の業務への適用を伴わない内容は対象外の例として明示されました。一方、営業担当者が提案書作成に生成AIを使う訓練のように職務に直結する内容は対象の例として示されています。線引きは「受講者の職務にそのまま使えるか」です。
