プリンシプル・コードとは何か(3つの要点)
プリンシプル・コードは、生成AIを開発・提供する事業者に対して「透明性の確保」と「知的財産権の保護」のために取るべき措置の原則を定めた文書です。2025年に成立した人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律(AI推進法)の趣旨を踏まえ、企業統治分野のスチュワードシップ・コードなどを参考に作られました(出典: 内閣府 プリンシプル・コード本文(PDF))。
押さえるべき要点は3つです。
- 法的拘束力はない。罰則もありません。趣旨を理解し受け入れた事業者が、自主的に対応することを期待する文書です。
- コンプライ・オア・エクスプレイン方式。原則を実施するか、実施しない場合はその理由を説明します。「できない項目がある」こと自体は否定されず、説明しないことが問題になります。
- コーポレートサイトでの公表と届出。受け入れた事業者は、各原則の実施事項(実施しない場合は理由)を自社サイトで公表し、内閣府の所定様式で届け出ます。内閣府は届出事業者の一覧とリンクを公表しますが、内容の審査はしません。
つまり「守れ」と命じる規制ではなく、各社の対応を見える化し、権利者や利用者が比較・評価できるようにする仕組みです。文書自体も「各事業者の取組の蓄積で開示情報が標準化されることを期待する」と述べています。
対象になるのは誰か。自社は該当する?
適用対象は「生成AI開発者」と「生成AI提供者」(あわせて「生成AI事業者」)です。ここが中小企業にとって最も重要な判定ポイントなので、原文の定義を実務のケースに置き換えて整理します。
| 自社のケース | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| ChatGPTやCopilotなど市販のAIツールを社内業務で使っている | 対象外 | 生成AIを「公衆に提供」していない。利用者の立場 |
| 自社データだけで動くチャットボットを社内・自社顧客向けに使っている | 対象外 | 一の法人が保有するデータのみで特化させ、限られた範囲に提供する場合は開発者・提供者に含まれない |
| 自社サービスに生成AIを組み込み、不特定多数に提供している | 対象になり得る | 生成AIサービスを公衆に提供する「生成AI提供者」に該当し得る。ただし対応が求められるのは自社が付加した部分に限られる |
| 集計・分析など、既存著作物の表現を再現しない出力しか出ないAIを提供している | 対象外 | 第三者の権利を侵害する生成物のおそれが著しく低いシステムは除外される |
| AI開発会社から委託を受けてデータ前処理や検証だけを担う | 原則対象外 | 開発の一部を引き受け納入するにすぎない者は原則として含まれない |
整理すると、「生成AIを不特定多数に向けて提供しているか」が分かれ目です。社内でAIを使うだけの会社、特定の顧客向けに専用ツールを持つ会社は対象外です。一方、自社のWebサービスやアプリに生成AI機能を載せて一般公開している会社は、規模を問わず対象になり得ます。なお日本に本店がない海外事業者も、日本向けにサービスを提供していれば対象です。
3つの原則の中身
原則1: コーポレートサイトで概要を開示する
生成AI事業者は、次の事項の概要を自社サイトで誰でも閲覧できる状態にします。営業秘密やセキュリティに関わる機微情報の強制開示は求められません。
- 使用モデル: 名称・バージョン、公開日を含む来歴、アーキテクチャや必要なライセンス、利用規定(想定用途・禁止用途)、トレーニングの方法
- 学習データ: 学習・検証に用いたデータの種類(RAGで使うものを含む)、クローラの目的・名称・収集期間、第三者クローラの利用有無
- アカウンタビリティ: 開発・提供・利用中の意思決定を追跡できる状態(責任者の明示、文書化など)
- 知的財産権保護の措置: 権利遵守の原則策定と年1回以上の見直し、robots.txtなど機械可読な指示に従うクローラの採用、学習ログの保持、海賊版サイトのクロール回避、侵害生成物を防ぐ技術的措置、電子透かしやC2PAなど出所証明、利用者への周知、権利者向け窓口の整備と対応記録の保存
原則2: 権利者からの開示の求めに回答する
著作物の権利者で、訴訟・調停・ADRなどの法的手続を行っている(または準備している)者から「自分の作品が掲載されたURLが学習データに含まれているか」と求められた場合、要件を満たせば回答します。要件は、①法的手続を行う権利者であること、②回答の利用目的の明示と目的外利用をしない誓約、③照会するURLと開示を求める事由の特定、の3点です。提供者が答えられない場合は、搭載モデルの開発者名を回答します。
原則3: 利用者からの開示の求めに回答する
自社の生成AIサービスでコンテンツを作った利用者が、「自分の生成物と似たものが他サイトにある。そのサイトは学習データに含まれていたのか」と確認したい場合の手続です。生成物とプロンプトを示して求めれば、原則2と同様の要件のもとで回答します。利用者が安心して生成物を使えるようにするための規定です。
原則2・3については、手数料や回数制限で濫用を防ぐことは認められますが、「求めを萎縮させるような制限は不可」と明記されています。また「体制ができていない」と述べるだけではエクスプレインとして不十分で、いつまでに整えるかの説明が求められます。
中小企業が実務で押さえる3つの場面
対象外の会社にとっても、このコードは無関係ではありません。AIを「使う側」「渡す側」「作らせる側」の3つの場面で、判断材料が変わります。
場面1: AIツールを選ぶとき、開示ページを見る
届出事業者の一覧と各社の開示ページが内閣府から公開されます。ツール選定の際、使用モデル・学習データの扱い・権利者窓口の有無を開示ページで確認できるようになります。「自社の入力データが学習に使われるのか」は、これまで利用規約を読み込まないと分からなかった点です。開示がない事業者を直ちに批判すべきではないと文書も述べていますが、比較の材料としては使えます。セキュリティ面の確認ポイントはAIツール導入時のセキュリティチェックもあわせてご覧ください。
場面2: 自社データをAIに渡すとき
顧客情報や自社の文書を生成AIに読み込ませて業務を自動化する場合、そのデータがモデルの学習に使われる設定になっていないかを確認します。コードの原則1は事業者側に学習データの種類やクローラの情報の開示を求めているため、今後は「学習に使わない」旨がサービス側で明示されているかを判断基準にできます。仕組みとして回すAI活用の考え方はAIはプロンプトより仕組みで回すで解説しています。
場面3: AI機能付きのツールやサービスを外注で作るとき
自社の顧客向けに生成AIを組み込んだサービスを外注で開発し、一般公開する場合、「生成AI提供者」になるのは発注した御社です。開発会社ではありません。発注時に次の点を決めておくと、公開後に慌てずに済みます。
- 使用する生成AIモデルと提供元を仕様書に明記してもらう(後から「どのモデルか分からない」を防ぐ)
- モデルが利用者の入力を学習に使わない設定・契約になっているかを確認する
- 出力を公開前に人が確認する運用にするか、自動公開にするかを決め、責任者を置く
- 問い合わせ・申出の窓口(メールアドレスと担当)を決め、対応記録を残す手順を用意する
ここまで決めておけば、原則1で求められる開示事項の大半は発注時の資料からそのまま書き出せます。外注全般で最初に決めるべきことは最初に自動化すべき業務の見つけ方を、費用感は自動化の費用相場をご参照ください。
弊社の対応: 方針をコーポレートサイトで公開しました
弊社は生成AIモデルの開発は行っていませんが、第三者の生成AIモデルを組み込んだクラウドサービスや、AIが執筆・更新する本メディアを一般に提供しているため、「生成AI提供者」に該当し得る立場です。そこで本コードの各原則を受け入れ、使用モデル・学習データの扱い・知的財産権保護の措置・開示の求めへの対応方針を、生成AI利活用における知的財産保護・透明性に関する方針として公表しました。
実際に書いてみて分かったのは、「学習していない」「クローラを運用していない」といった、当たり前だと思っていた事実を明文化するだけで、開示事項の半分以上は埋まるということです。電子透かしやC2PAのように現時点で対応していない項目は、その旨と理由を書きました。コンプライ・オア・エクスプレインの「エクスプレイン」は、できないことを正直に書く欄だと考えると気が楽になります。
- ①棚卸し: 自社で使っている生成AIモデルと用途を書き出す
- ②線引き: 学習・RAG・クローラの有無、人による確認の有無を「している/していない」で整理する
- ③公表: 実施していることと、していない理由を1ページにまとめて公開し、年1回見直す
まとめ
プリンシプル・コードは、生成AIを不特定多数に提供する事業者に対し、透明性と知財保護の取り組みを自社サイトで公表するよう求める自主ルールです。法的拘束力はなく、実施しない項目は理由を説明すればよい、コンプライ・オア・エクスプレイン方式で運用されます。
社内でAIを使うだけの中小企業は対象外ですが、ツール選定・データの受け渡し・AI機能付きサービスの外注では、開示ページと発注時の取り決めが判断材料になります。AIに任せる業務を増やす前に、自社がどのAIに、どのデータを渡しているかを一度書き出してみてください。それが、このコードへの実務的な備えの第一歩です。
本記事は、2026年8月時点で公表されているプリンシプル・コード本文をもとに編集部が整理したものです。届出様式や運用の詳細は、内閣府知的財産戦略推進事務局の公式情報で最新をご確認ください。
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Q. 社内でChatGPTを使っているだけの会社もプリンシプル・コードの対象ですか?
対象外です。プリンシプル・コードの適用対象は、生成AIシステムやサービスを不特定多数に提供する「生成AI開発者」「生成AI提供者」です。市販ツールを社内業務で使う会社は利用者の立場であり、公表や届出の義務はありません。
Q. プリンシプル・コードに違反すると罰則はありますか?
ありません。法的拘束力のない文書で、原則を実施しない場合はその理由を説明するコンプライ・オア・エクスプレイン方式です。ただし、届出事業者と開示ページは内閣府から一覧公開されるため、市場での評価に影響し得ます。
Q. 自社サービスにAIチャット機能を付けて公開する予定です。何を準備すればよいですか?
使用する生成AIモデルと提供元、利用者の入力を学習に使わない設定か、出力を人が確認する運用か、権利者や利用者からの申出窓口の4点を決めておけば、原則1の開示事項の大半を書き出せます。開発を外注する場合は、これらを仕様書と契約に含めてください。
